医療に関わる負担を軽減する方法
当然のことですが、病気をかかえていると、どうしても医療費がかさみます。
診察、検査、処置、処方薬、紹介状、診断書などなど、ひとつひとつは少額でも、塵も積もれば山となります。
1年間で全て合計してみるとものすごい額になっていることがあります。
漢方薬、針やお灸、マッサージやカイロプラテックなどの代替療法は、保険の効かない場合もあります。
また、栄養バランスの取れた安全な食事に気を遣うためにも、医療費は極力抑えたいところです。
今回は医療に関わる負担を軽減する方法をまとめてみました。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間のあいだに支払った医療費を所得税から差し引くことのできる制度です。
200万円までという上限はありますが、支払う税金が安くなります。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計額が、
①10万円を超える場合、または
②総所得金額(200万円未満の場合)の5%の金額を超える場合には、
医療費控除を受けるとよいでしょう。
医療費控除を受けるには、所轄税務署またはe-TAXで「確定申告」を行ってください。
給与所得のある方は、「給与所得の源泉徴収票(原本)」の準備が必要です。
また「医療費控除の明細書」を記載してください。
→「医療費控除の明細書」の様式はこちら(PDF/206KB)
※医療保険者から医療費通知を交付された場合は、医療費控除の明細書は省略することが出来ます。
確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間は、医療費の領収書の提示を求める場合があります。
病院や薬局で貰った領収書は、必ず保管しておきましょう。
準備するものは「ノート」と「のり」だけです。
帰ったらすぐに、もらった領収書にのりを付けて、なんでも構いませんのでノートに貼ってしまいましょう。
後でまとめてやろうとすると、バラバラになってしまいますし、日付順にするのも面倒です。
手続きに関する詳細は、最寄りの税務署等に問い合わせて下さい。
セルフメディケーションとは?
日本は高齢化と共に、国全体の医療費が高騰し続けています。
医療に関わる財源や医療機関の負担も計り知れません。
「国家に頼ることなく自分で健康管理をした人の税金は安くします」という制度が平成29年にスタートしました。
セルフメディケーションとは、健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、制度です。
一定の取組みとは、次の取組をいいます。 ① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】 ② 市町村が健康増進事業として行う健康診査 ③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 ④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】 ⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 ⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※1 申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。 ※2 「一定の取組」に要した費用(例えば、人間ドックの受診費用など)は控除の対象となりません。
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。 ① セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書 ② セルフメディケーション税制の明細書 ③ 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示によることもできます。)
<一定の取組を行ったことを明らかにする書類> ・ インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証 ・ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表 ・ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。・ 特定健康診査の領収書又は結果通知表
「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。・ 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
※ 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。 ※ 経過措置として、平成31年分の確定申告までは、明細書ではなく領収書の添付又は提示によることもできます。
「セルフメディケーション税制の明細書」の様式と記載例【PDF/198KB】はこちら
控除の対象となる医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
対象医薬品のパッケージには、このような識別マークが掲載されています。
購入した際の領収書(レシート)にも控除対象であることが記載されています。
具体的な対象医薬費品の一覧はこちら(厚生労働省ホームページへ)
「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択適用のため、重複して適用することはできません。
どちらがお得になるか計算して申請するとよいのではないでしょうか。
医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算できます
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、ひと月のあいだの医療費が「上限額」を超えたとき、その超えた額を支給されるという制度です。
さきほど説明した医療費控除やセルフメディケーションは、税金が安くなるというシステムでした。
それに対して高額療養費制度とは、いったん支払った医療費が「上限額」を超えていた場合、その分を後から請求できるという仕組みです。
また、ややこしい名前ですが、高額医療・高額介護合算療養費制度(以下「合算療養費制度」といいます。)という制度もありますが、これとも別のもののようです。
合算療養費制度とは、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、こうした「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担をさらに軽減するという制度のようです。
では、「高額療養費制度」について説明していきますね。
以下は厚労省のホームページからの引用です。
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、
いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。
これはあくまで例ですが、医療費を30万円支払ったものが、なんと8万7000円になります。この制度を知っておかなければ、21万円の損とも言えます。
入院した時などに病院から案内される場合もあるとは思いますが、ご自分でもしっかりと学んでおきましょう。
例えばですが、70歳以上の方の上限額は、以下のように定められています。
年収が少ない方ほど負担が少なるように定められているようですね。
この上限額については定期的に見直しが行われるようなので注意しましょう。
この制度のポイントは、「上限額を超えた分」を後から支給してもらえるという点です。
よって、支払った医療費がどれくらいか?を計算をする必要があります。
複数の医療機関を受診した場合、1ヶ月の間にかかった医療費がどれくらいなのか、足し算しましょう。
医療費控除でも同じですが、もらった領収書はノートに貼って保管しておくとよいでしょう。
「1ヶ月分」がわかりやすいように日付順で並べておくと便利かもしれません。
ただし、69歳以下の方は2,1000円未満のものについては対象外となるようなので、注意しなければなりません。
①69歳以下の方は2万1千円以上のものについて、②70歳以上の方は窓口負担の額にかかわらず、それらを合算して高額療養費を請求することができるということです。
また、疾患によっては特例も設けられているようです。
血友病、人工透析及びHIVといった非常に高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない方については、高額療養費の支給の特例が設けられています。この特例措置が適用されると、原則として負担の上限額は月額1万円となります。
この高額療養費制度ですが、さらに負担を軽減できるケースが2つあります。
それが、①世帯合算と②多数回該当です。
①世帯内での合算
まず「世帯合算」ですが、同じ世帯に住んでいる家族の医療費を、1ヶ月単位で合算することが出来ます。
一人では上限額を超えない場合でも、家族にかかった医療費を合わせることで上限額を超える場合、その超えた分を支給してもらうことができます。
ただし、別々の健康保険に加入している場合、一緒に住んでいても合算することは出来ませんので注意しましょう。
また不思議ですが、住所が違っていたとしても、ひとつの健康保険に加入している被保険者とその被扶養者の自己負担額は合算することができるようです。
②多数回該当
つぎに「多数回該当」ですが、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
入院が頻繁であったり、高額な医薬品を継続したりしている場合など、上限額を超える月が3回以上になると、4回目からは上限額が下がります。
つまり後から貰える額は大きくなります。
ちょっと表の数字がチラついてしまいますが、あまり難しく考えなくても大丈夫です。
自分でやることは、医療機関や薬局でもらった領収書をノートにまとめておくことと、1月毎の医療費を足し算しておくことだけです。
ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支
部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」と
いいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受
けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
ご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、
さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。
なお、どの医療保険に加入しているかは、保険証(正式には被保険者証)の表
面にてご確認ください。
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日か
ら2年です。
したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過
去にさかのぼって支給申請することができます。
2年前に入院した時の領収書さえ残っていれば、今からでも間に合うかもしれません。ご相談は各種行政機関へどうぞ。
なお、厚生労働省のホームページには、加入している健康保険によって問い合わせ先が異なるという文面がありました。
高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。まずは、お持ちの被保険者証で、保険者の名前を御確認下さい。
・被保険者証に、「○○健康保険組合」、「全国健康保険協会」、「○○共済組合」と書かれている方→ 記載されている保険者までお問い合わせ下さい。
・被保険者証に、「○○国民健康保険組合」と書かれている方→ 記載されている国民健康保険組合までお問い合わせ下さい。
・被保険者証に、市区町村名が書かれている方→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口までお問い合わせ下さい。
・被保険者証に、「○○後期高齢者医療広域連合」と書かれている方→ 記載されている後期高齢者医療広域連合までお問い合わせ下さい。
後期高齢者医療広域連合の連絡先は、後期高齢者医療広域連合の連絡先(高額療養費関係)[PDF形式:89KB]を参照して下さい。
障害年金とは?
年金というと、おじいさんやおばあさんのためのものというイメージがあるかもしれません。
障害年金とは、病気や怪我で生活や仕事が制限されるようになった場合に、一定額を毎月受け取ることができる年金です。
年金なので、今までの納付状況も重要になって来ます。
以下は日本年金機構からの引用です。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害の程度によって、もらえる年金の額は変わります。
障害等級が1級~3級というように決められており、複数の疾病を抱える場合もそれらに応じた額が支給されます。
また、障害年金の申請には、医師の診断書が重要となります。
脳脊髄液減少症に関しては、これまで「四肢の障害用」という書類しか該当しませんでしたが、「その他の障害用」が追加されたことによって心身の障害について正確に記載できるようになりました。
脳脊髄液減少症では、手足の動作の障害について、また起床から就寝までの間に横になる時間、さらに日常生活や労働に関してどのような制約が生じているか記載する必要があります。
これらの申請書類や診断書は、よっぽど理解ある医師でなければ丁寧に記入してもらえない可能性があります。
ほとんどの医師は多忙であり、障害年金に関して熟知しているケースはほとんどないかもしれません。
不備のある書類では、障害年金を受給できないといったことにもなりかねません。
そのため、障害年金の申請や手続きを代行サービスを利用するのもひとつです。
社会保険労務士(社労士)という国家資格があり、これを持っている方には安心して相談できるはずです。
残念ながら有料ですが、着手金0の成功報酬制という形をとっていることもあります。
書類をつくって申請するところまでは無料で、申請が通って障害年金を受給できたあとにいくらか支払うという形でしょうか。
こちらのサイトでは、脳脊髄液減少症で障害年金の申請サポートを行った実績も紹介されています。
こちらでは、脳脊髄液減少症による障害年金受給のためのポイントが解説されていました。全国対応で交通費や面談も無料なのは驚きです。
社労士さんへの相談料はもったいないという方は、こちらを読んで自分で申請出来そうか考えてみてはいかがでしょうか。
これは2014年と少し古いですが、社労士さんの書いたものなので、内容はしっかりしています。
福祉医療費助成・支給制度とは?
これは、決められた対象者が健康保険証を使って医療機関等を受診した場合、医療費の自己負担額を公費で負担するという制度です。
対象者に該当する場合、医療費の自己負担はゼロになるということもあります。
自己負担ゼロまでいかなくても、一部が軽減される場合もあります。
お住まいの地域によって、このサービスには大きな違いがあります。
もしかしたら、行政サービスが魅力的な地域に引っ越してしまうというというのも、選択のひとつかもしれません。
例えばですが、日本緑茶発祥の地、宇治田原町では、対象者が以下のように定められています。
身体障害者3級の方も医療費の自己負担がゼロになるというのは特徴的です。
例えば群馬県では、中学卒業までは入院も通院も無料になるようです。
さらに市町村によっては対象者の範囲がもっと広いとのこと。
片親や親のいない子も対象になっています。
群馬県 - 群馬県福祉医療費支給制度(医療費自己負担額の無料化制度)について
茨城県ではこのようになっています。
外来は小学6年生まで、入院は高校3年生までが対象です。
また、妊産婦も対象になっています。
ただし自己負担金も定められています。
大きな額ではありませんが、自己負担ゼロではないので気をつけましょう。
ちなみにブラッドパッチで有名な、あの先生がいらっしゃる静岡県ではこのように定められています。
以上、紹介させていただいた地域は、管理人の独断と偏見で選びました。
探せばもっと優れている支給制度や助成制度があるかもしれません。
これは地域によって本当にバラバラです。
定期的に受診している遠方の医療機関がある場合、いっそのこと引っ越して住んでしまうと、行政サービスによってはお得ということにもなりそうです。
なんとなく生まれた場所に愛着をもって住み続けるというのも悪くありません。
でも、自分にとって住みやすい地域を探し、自分の意思で選んで住む、というのも難しくない時代です。
引っ越しには一時的にお金もかかりますが、通院や滞在にかかる交通費を考えて、長い目でお得な方を選べるといいかもしれませんね。
生活保護とは?
生活保護、これは聞いたことがある方も多いと思います。
ちまたでは「ナマポ」と呼ばれることもあるようです。
「せいほ」という略称は生命保険を表すためでしょうか、「ナマポ」はなんだか蔑視するような呼び方にも聞こえますよね。
「仕事に就けず貧困で住む場所もなく頼る人もいない」
そんな、生存が危ぶまれるような状況にある人が最後に申請するものです。
なんとなく「社会人失格」のようなイメージを持ってしまいますよね。
もしかしたら不正受給に近いようなことをする悪い人もいるかもしれませんが、
正当な理由があって働けないのであれば、れっきとした国の救済措置です。
病気が悪化しそうになりながらなんとか働くよりは、安全を確保して健康を維持するほうが国にかかる負担が軽くなるかもしれない、という考え方もあります。
労働によって明らかに症状が悪化しているという場合には、無理に働くのは辞めるというのも致し方ないのではないでしょうか。
そうなったとき、頼れる家族や友人がいるのであれば救いがありますが、
どこにも行き場がないというのであれば、生活保護を受ける正当な権利があるはずです。
これは厚生労働省の定義です。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
あくまで必要最低限度の生活を保障するとのことですが、支給額によっては、一生懸命働いている人よりも余裕のある生活をできてしまうケースもあるようです。
このため周囲の目を気にしたり、軽蔑されるのが嫌だったりして、本当に困っていても申請できない人も多いのではないでしょうか。
しかし、たとえば脳脊髄液減少症のような辛い症状のまま無理に働くことは危険です。
適切な治療を受けずに無理をして悪化した場合、もう二度と自立できない状態になってしまうかもしれません。
自立するためならば、一時的に生活保護を受給するというのも正当な権利ではないでしょうか。
仕事のことはいったん考えるのをやめて、診察や検査、治療に専念するべきです。
正常な身体の機能を失う前に、きちんと病院に行きましょう。
その後のことは、しっかり完治してから考えましょう。
死ぬときよりもつらいような症状に耐えているあたなは、きっと強い人間です。
将来に絶望し、自ら命を絶つことだけは避けましょう。もったいないです。
どんなに症状がつらくても、嫌なことばかりではないはずです。
生きてさえいれば、そのうち考え方も変わって、きっと楽しむこともできるようになります。
いつか画期的な治療法が開発される可能性だってあります。
まずは生活保護を受給してでも、とりあえず生きましょう。
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とにかく死んではいけません。
生きてさえいれば、 きっとどうにかなります。
安心して前向きになりましょう。
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どん底から復活するまでのお話です。
今は地獄に近いような状況の方も、それは一時のことに過ぎないかもしれません。
最終的に再生することが出来ればいいのです。
死ぬこと以外、失敗ではありません。
管理人からもお願いなので、とにかく生きましょう。